ブログ一覧


エアコン取り付け工事の勘定項目は?悩みがちな経理処理を解説します

どの勘定項目で計上すればいいかわからないエアコン

エアコン取り付け工事の勘定項目は何?悩みがちな経理処理を解説します

この記事を読むための時間:3分

社内のエアコンを買い替えることになったら、購入費用は経費として処理することになります。でも、その際の取り付け工事費用は何の勘定項目で計上すればよいかわからない…という方も多いのではないでしょうか。実は、エアコンの工事費用は本体とセットにして計上するのが基本。そこでこの記事では、エアコン取付工事の勘定項目についてわかりやすく解説していきたいと思います。

金額によって処理方法が異なる

エアコンの経理処理は、金額や会社の状況などによって処理方法が変わります。そして、取り付け工事費用はそれだけで計上するのではなく、エアコン本体とセットにして計上するのが基本。中小企業や個人事業主でエアコンの買い替えを考えている方は、その時になって困ることがないよう予め経理処理について把握しておくことをおすすめします。

10万円未満なら消耗品費

エアコンの取り付け費用を含む購入金額が10万円未満の場合は、少額減価償却資産として経理処理が可能で、その際「消耗品費」として計上します。少額減価償却資産の条件は、使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満であること。つまり、エアコン購入費用が10万円未満であれば、面倒な処理が必要なく一括で必要経費として処理することができるということになります。

10万円以上は原則資産で処理

エアコンの取り付け費用を含む購入金額が10万円以上である場合は、減価償却によって費用化する必要があります。この場合、固定資産として「工具器具備品」または「建物附属設備」で計上しましょう。減価償却というのは、10万円以上の固定資産の購入費用を一度に計上せず、分割して少しずつ経費として計上すること。つまり10万円以上のエアコンは一度に必要経費として計上するのではなく、何年かに分けて計上しなければならないことになります。

10万円以上でも例外がある

エアコンの購入価格が10万円を超える場合であっても、以下の2つのケースは条件が当てはまれば他の方法で処理することが可能です。

 

・購入費用が10万円以上20万円未満

・購入費用が30万円未満

購入費用が10万円以上20万円未満

エアコン購入費用が10万円以上20万円未満の場合は、勘定科目を「一括償却資産」として資産計上し、3年で減価償却できる制度を利用することができます。つまりこの制度を利用すれば、耐用年数に関わらず3年で費用化することができるということ。ただし、途中で売却したり廃棄するなどしても、3年間は同じ処理で計上する必要があります。

購入費用が30万円未満

購入金額が30万円未満の場合、条件に当てはまれば「消耗品費」として処理することができる制度を利用できます。この処理方法は「少額減価償却資産の特例」といい、条件を満たしていれば「消耗品」として全額経費として計上が可能。この制度を利用できる条件は以下の3点。

 

・青色申告をしている

・資本金が1億円未満

・従業員数が1000人以下

 

このすべての条件を満たしていれば、フリーランスでも活用できます。上限は年間300万円。

30万円以上は備品

購入金額が30万円を超える場合は使える制度がないので、通常の減価償却を行います。この場合の勘定項目は「備品」として処理します。備品としてのエアコンであれば、法定耐用年数は6年。

クリーニングは修繕費

エアコンの性能を維持するためにはクリーニングが欠かせませんよね。エアコンのクリーニング代金も、もちろん経費として計上可能。この場合の勘定項目は「修繕費」もしくは「雑費」になります。また、修理が必要になった場合の修理費用も同じように経理処置することができます。ただし、資産価値を上げるための修繕は、「修繕費」では計上できないので要注意。

金額や状況によって適切な処理を

エアコンは本体の購入費用だけでなく取り付け工事費やクリーニング代なども経費として処理することができます。ただし、金額や状況によって処置の仕方は異なるので、状況に応じて適切に処理を行いましょう

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2020 有限会社アラテック. All rights Reserved.